宅建試験後
資格登録
宅建主任者になるには、宅建試験を受けて合格しなければなりません。
しかし、実は試験に合格しただけの人は「宅地建物取引主任者になる資格を有する者」と呼ばれ、そのままでは宅建主任者としての業務を行うことはできないのです。
試験に合格すると、合格証がもらえます。
この合格証は合格基準をクリアしたという証明でしかないのです。
宅地建物取引業法では、宅建主任者になるには、資格試験に合格した人の中で、適格要件を満たした人だけを宅地建物取引主任者資格登録簿と呼ばれる名簿に登録しておくことを求めています。
これは、宅建試験の受験に際しては、年齢、性別、学歴など関係なくなんの制限も加えていない代わりに、合格者に対して適格要件を問う事で取得している実務者の水準を高く維持しようということなのです。
資格登録に際しては適格要件を満たすこと、宅地建物に関する2年以上の実務経験があることが必要とされています。
不動産業を行っている会社に勤務している人は、実務経験要件を容易に満たすことができます。
また、実務経験のない人のために、実務経験に代わる「実務講習」が開催されていますので、この講習を受講し、終了すれば資格登録することができます。
適格要件と実務経験を満たすと資格登録を行うことができ、資格登録は原則として受験地の都道府県の知事に対して行うことになっています。
宅地建物取引主任者資格登録簿に資格登録すると、「宅地建物取引主任者資格者」と呼ばれ、登録が抹消されない限り、一生涯有効です。
宅建主任者証
宅建主任者になるための最後の手続きが法定講習の受講です。
法定講習とは、知事が指定する講習のことで、1日で終了します。
講習は、全国宅地建物取引業協会や全日本不動産協会などの業界団体が知事の委託を受けて実施しているものです。
この法定講習を終了すると、「宅建主任者証」の交付が受けられます。
ただし、試験合格後1年以内であれば、法定講習の受講が免除されるという例外があります。
宅建主任者証には、有効期限が設定され、5年ごとに更新の手続きが必要になります。
法定講習は、この更新手続きの際の要件となっていて、更新時にこの講習を受講することになっています。
宅建主任者になるための資格登録と、宅建主任者証の交付手続きが終わって、はじめて宅建主任者となるのです。