業務内容が定められている理由
宅建業者のこれらの業務は、消費者保護の観点から定められています。
不動産の取引には、一般の消費者が持っていない法律の知識や、不動産取引特有の知識など多くの知識を必要とします。
一般の消費者が、不動産業者と不動産の取引をする場合、当然、不動産業者の方が知識の上では消費者を上回っており、消費者と不動産業者の間には、大きな知識の差が出来ます。
そんな知識の差を解消する事で、トラブルを未然に防止し、法的弱者である一般の消費者を守ろうと、宅地建物取引業法が定められているのです。
例えば、こんな法律があります。
幅員4m未満の道路を「二項道路」と呼びますが、その道路に面した住宅の敷地が、道路の中心線から2mの範囲に含まれる場合、その部分の敷地を道路部分(セットバック部分と呼ばれる)として負担しなければなりません。
不動産取引上では、「二項道路」等と呼ばれ、「要セットバック」と表示されているだけでは、一般の消費者には何の事か分らずトラブルの元です。
また、現在は道路が通っていない、又は幅員が狭い道路などで、法律によって新しい道路の建設や拡張が決められている「計画道路」。
もし、この「計画道路」の存在を知らずに土地を購入したら、後で取り返しのつかない事になるかもしれません。
リゾートマンション等の購入時、旅行付きの現地案内会などの催しに参加し、行った先の旅館で、買うつもりも無かった物件の、購入申し込みをしてしまった、など、特殊な場所、状況での購入申し込みは、一定期間内であれば、「クーリングオフ」制度により、申し込みの取り消しをする事が出来ます。
このように、不動産取引では様々なトラブルから、消費者が泣くはめになる事が多く、
宅建主任者は、そんな状況を解消する為の重要な役割を担っています。