宅地建物取引業は「消費者保護規定」
宅地建物取引業法には、不動産の実務の中で行える業務の内容や免許の規定、実際に不動産業の仕事をどのように行うか、業者としてやってはいけないことなど細かく規定されていて、不動産の実務を行うときの憲法といわれるほど重要な法律です。
宅地建物取引業法を学習する上では、常に実務との関連でとらえるようにすると理解しやすくなるでしょう。
学習を実務との関連でとらえるとは、不動産の実務(売る、買う、借りる、貸すなど)を想定したとき、この実務1つ1つの場面でそれぞれ不動産業者として、また個人として実際にどのようなことが起こるかを考えてみることです。
例えば、自分が部屋を借りたいとき、まずは不動産屋に行きます。
そして希望の物件をみつけ、その物件を実際に見にいき、契約書を作成することになります。
その際に重要事項の説明が行われ、その説明する書面が「重要事項説明書」なのです。
こうしてイメージすることで、重要事項説明書が実務の中でどのような位置にあるか、理解でき、学習の内容も理解しやすくなると思われます。
宅地建物取引業法は、不動産業を行う場合の根幹となる法律で、不動産業者はその定めに従い、事業を行っています。
この宅地建物取引業法は、消費者保護の観点から制定されています。
一般の消費者である私達は、不動産取引の知識や経験が少なく、不動産取引に関する情報も少ししか持っていません。
一方、不動産業者は、豊富な知識、経験、多くの情報を持っています。
消費者と不動産業者の間にあるこうした知識の差により、広告とは異なる物件を言葉巧みに売りつけるなどの不動産取引に関するトラブルが多発していました。
そこで、国はこうしたトラブルを防止するため、不動産取引に関する宅地建物取引業法という法律を制定したのです。
この法律では、経験も知識も豊富な業者に対して、いろいろな規制を加えており、守らなければならないのは法的弱者である一般の消費者としています。
その規制の1つが宅建主任者制度であり、免許の規定なのです。
宅地建物取引業法が消費者保護規定なのだということを理解しておくことが大切です。