宅建主任者の業務内容
宅建主任者が行う業務は、大きく分けて3つあります。
・重要事項の(契約内容、建物概要、引渡し条件など)説明
・契約締結前に交付する書面(重要事項説明書)への、記名、押印
・契約締結後交付する書面(契約書)への、記名、押印
などです。
この業務を行うとき、又は、相手方から請求があったときには、必ず宅建主任者証を提示しなければなりません。
重要事項の説明は、売買の場合だけでなく、アパート・マンションの賃貸の場合も必要です。
たとえ、宅建業者に不利な事であっても、説明する義務があると定められています。
不利な事であっても、なくても説明業務を怠った場合は、法律で罰せられる事になります。
重要事項の説明を含む、宅建主任者の業務として法律で定められている内容を、資格を持っていない人が代わりに行う事は許されていません。
仮に、宅建主任者の資格を持っていない者(営業担当者など)が顧客に対して、重要事項の説明をしなければならない状況になったとします。
その場は、宅建主任者の資格を持たない者が説明する事になりますが、後日、資格のある宅建主任者がもう一度きちんと説明し直す事が必要とされます。
また、重要事項の説明は、重要事項説明書といわれる書面に基づいて行われなければなりません。
重要事項説明書とは、宅建取引業者が宅地・建物の売買や、交換する場合、もしくは仲介、代理により、売買、交換もしくは賃借をする場合に説明が義務付けられている、当該物件に関する一定の重要事項を記載した書面の事です。