宅建主任者の設置用件
宅建主任者は、国が宅地建物取引業法により、設置を義務づけている法定資格です。
宅地建物取引業法には、「宅建取引業者は各事務所ごとに、その業務に従事する者5名に1名以上の割合で宅地建物取引主任者の資格を持った人を置かなければいけない」と定められています。
この規定は非常に重要で、「各事務所」ごとという事ですから、本社と2つの支店、又は営業所を持つ会社であれば、最低でも3名の宅建主任者が必要という事になります。
また、住宅展示場・現地販売所なども「事務所」の中に入れられます。
事務所に準ずる場所(案内所など)には、最低1名以上を設置しなければなりません。
さらに、「業務に従事するもの5名に1名以上の割合」というように一定割合以上の宅建主任者の設置を義務づけています。
将来的に、「3名に1名以上」、「営業に従事する者は全員」などに、この基準が引き上げられることも十分予想されます。
では、なぜこのように事務所の規模に応じた一定数の宅建主任者を置くように、義務付けられているのでしょう。
それは、その事務所の規模に応じて一定数の宅建主任者を置くことで、取引の相手方とのトラブルを防止しようとしているのです。
このように、法律によって設置を義務づけられている宅建主任者が、いかに重要な存在であるか、お分かりいただけたと思います。
設置を義務づけられている法定資格であるということは、宅建業を行う場合、宅建主任者がいないと事業自体を行うことが出来ないというわけなのです。