法令上の制限、都市計画法
宅建試験の主要3分野のうちの、法令上の制限は、法律自体へのなじみのなさから苦手な人も多いようです。
前半の学習では、各法律の目的、法の体系を理解しましょう。
法令上の制限は
・都市計画法
・国土利用計画法
・農地法
・建築基準法
・土地区画整理法
・宅地造成等規正法
が中心になっていて、まず、都市計画法と建築基準法の2つの法律に大きく分けて考えられます。
学習は、都市計画法からはじめましょう。
学習する際、下記の「都市計画法は、国土利用計画法の規定の影響を受ける」ということを常に頭に置いた上で、都市計画法の体系を理解しましょう。
都市計画法は、国土の均衡ある発展を目指し、総合的で計画的な利用を図ることを目的としている国土利用計画法の影響を大きく受けています。
国土計画利用法では、国土利用計画と土地利用基本計画が定められており、土地利用の規制が行われています。
これを受けて、都市計画の内容、都市計画の決定・変更、都市計画制限、都市計画事業など都市計画に必要な事項を定めているのが、都市計画法であり、都市計画に関する基本的な法律なのです。
国土利用計画法は、日本全土のことを定め、都市計画法は、国土全体の中の都市計画区域に関する計画だけを定めています。
そして、都市計画法が規定する都市計画区域の中の農地の問題が規定されているのが、農地法です。
土地区画整理法は、土地の区画整理事業(都市計画法が定める都市計画区域の中でのみ行われる)を行う場合のことが定められています。
宅地造成規正法は、市街地または、市街地となろうとする土地の区域内で、宅地造成を行うことによって生ずる恐れのある災害(がけ崩れ、土砂の流出など)の防止のための規制を行います。
この法律も都市計画法の都市計画区域内のことになります。