民法以外の法律
「権利と権利変動」関連の中の、民法以外の法律は、借地借家法、不動産登記法、建物の区分所有などに関する法律で、民法に対しての特別法となります。
したがって学習する上では、民法との関連性を考慮することが大事です。
借地借家法は、民法では規定しきれない借地や借家についてのことだけを専門に規定されていて、建物の所有を目的とする地上権・土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借(借家契約)について定められている特別法です。
特別法は一般法に優先するというルールから、借地、借家については借地借家法の規定を優先して適用することになります。
不動産登記法は、登記手続きに関して規定されていて、いつ、どのように、誰が行ったか、また、手続きの際の費用、登記簿の閲覧など、不動産登記についてのあらゆることが定められています。
不動産登記とは、その不動産(土地や建物)の所在地、大きさ、所有権が誰にあるのか、誰にあったのかを明示するためにすべての所有者に義務付けられていることです。
登記には、「表示の登記」と、「権利の登記」の2つがあり、「表示の登記」とは、不動産の所在地や大きさなどを特定するためのもので、「権利の登記」とは、所有関係を特定するためのものです。
建物の区分所有等に関する法律には、分譲マンションなどの所有関係、共同管理の方法、その他の権利関係が規定されています。
分譲マンション等は、1棟の大きな建物の内部がいくつかに区画され、各部分が独立して住居などの機能を果たしている為、各区画ごとに所有権(区分所有権)が成立していることになります。
この場合、区分所有者は区分された建物の各部分を所有しているので、数人で1棟の建物を共有しているのとは異なります。
こうしたマンションなどは、多くの区分所有者がいるため、誰の所有と決められない共用の部分があり、明確な建物及び、敷地の区別ができません。
このような場合は、特殊な権利義務関係が生まれ、こうした権利義務を規定しているのが、建物の区分所有に関する法律になります。