民法 「総則・物件・債権」
第一編「総則」
権利と権利変動の学習は民法中心の学習です。
民法は、第一編の総則から第五編の相続までの五編に分かれていて、試験対策としては、総則、物権、債権の3つの部分が重要になってきます。
民法の第一編の総則には、民法全体に関する共通事項が規定されていて、第1章「人」、第2章「法人」、第3章「物」、第4章「法律行為」、第5章「期間」、第6章「事項」という6つの章からなっています。
第1章「人」、第2章「法人」
民法で規定している主体は誰であるかを示し、民法では会社も法人と呼び、法律上は人として扱われます。
民法では、人間(自然人という)と会社(法人)が主体になります。
第3章「物」
主体が関心を持つ対象物(主体に対して客体という)を明らかにします。
宅建試験では、不動産のことがあてはまります。
第4章「法律行為」
どのような行為が法律上どのような意味を持つか、例えば、不動産を買いたい場合どうすれば法律上「買う」という行為が認められるかが規定されています。
第5章「期間」、第6章「事項」
ある一定の時間の制約を決めておかなければ、法律上の効果が確定せず、都合の悪いことが起きるため、月日の流れがどのように法律上の効果に影響を及ぼすかが定められています。
第二編「物権」
「物権」とは、土地や建物の所有権などの権利のことで、「物権法定主義」といいます。
民法によって法律で定められている物権は、占有権、所有権、用益物権(他人の物を使用収益できる権利のことで、地上権、永小作権、地役権及び入会権)、担保物権(債権保証のために利用する権利のことで留置権、先取特権、質権及び抵当権)
不動産の取引では、所有権が頻繁に移り、その移り変わりをきちんと法律的に確定させておく必要があるため、これらの権利の内容を理解すること、これらの権利を人に認めてもらうためにはどのようにするか、しっかり押さえておきましょう。
第三編「債権」
「債権」とは、権利と義務の関係(契約関係)です。
不動産の売買の場合、売る側には、不動産の所有権を買主の側に移す報酬(売買代金)をもらえる権利が発生し、買う側には、報酬(売買代金)を支払う義務が発生します。
このような権利と義務の関係を「債権債務関係」と呼び、この関係をきちんと結ぶためには、物権、総則に関する知識が必要になってきます。
民法を学習する上では、総則、物権、債権という大きなブロックで、各対象を大きく把握することが大事です。