法令用語
宅建試験には、受験資格の制限がなく、学歴、年齢、性別に関係なく誰でも受験することができます。
そのため、宅建試験を受験しようとしている人の中で、法律の学習が初めてだという人は少なくないと思います。
法令用語は日常的になじみのうすい用語だと思います。
そのため、用語の意味がわからずに、思うように学習を進められないこともあるでしょう。
ここで、いくつかの用語を簡単に説明しておきましょう。
民法総則より、
契約の成立
対立当事者間に、売買、賃貸借契約等の法律効果を発生させるための意思表示が合致す
ること。契約が成立するには申し込みの意思表示と承諾の意思表示が合致すればよい。
意思表示
当事者が一定の法律効果の発生を意図して心の中で思っていること(意思)を外部に表
示する行為。
行為無能力者
単独で完全に法律行為をなし得る能力を行為能力といい、意思能力の不十分な者を行為
無能力者としている。未成年者などが無能力者に定められ、その無能力の範囲、程度が
設定されている。
代理
代理人が本人に代わって相手方に対して意思表示をする、または相手方からの意思表示を受けること。つまり、代理とは、「他人の行為」によって、自分が効果を受ける制度のこと。
時効
一定の事実状態が長年にわたって継続した場合、その事実状態をそのまま尊重して権利関係を法が認める制度のこと。
時効には、取得時効(これまで持っていなかった権利を時間の経過により取得する場合)と消滅時効(これまで存在した権利が時間の経過により消滅する場合)の2種類があります。
このように、正しい法令用語の意味を知ることが、法律への理解を深め、学習をスムーズにすることでしょう。
法令用語を理解することは基本中の基本ですが、重要視されていない場合がありますので、しっかりと意味を理解しておくことが必要になってきます。