法律条文
具体的に法律条文を読むための基本的な法令用語の基礎知識について説明していきます。
法令用語はその意味することが厳しく決められています。
代表的なものを説明していきます。
・「条」「項」「号」
法律では規定すべき内容のひとまとまりを「第○○条」という形で表記し、これを条文と呼びます。
第1条から連番で規定され、民法は第1条から第1044条までとなっています。
「第○○条削除」などと記載された条文もあり、これは、後になって規定の内容が実態に合わなくなって削除された条文のことで、逆に後から追加された条文は「第○○条ノ2」というように、元になった条文に「ノ2」という枝番を付けて表され、最初に付けた条文数は変更になることはありません。
「項(こう)」とは、条文の文章が改行され2つ以上の段落で構成されているとき、その1つ1つの段落のことをいいます。
「号(ごう)」とは、条文の内容をわかりやすくするために箇条書きにされているもののことをいいます。
・「本文」「ただし書き」
条文の規定のなかで、2つの文節がある場合「ただし」という言葉で始まっている文節を「ただし書き」といい、「ただし書き」の前の文節を「本文」といいます。
「本文」で規定した内容の例外を規定する場合に、「ただし書き」が用いられます。
・「以上」「以下」「超える」「未満」
いずれも数値や時間を比較する場合に用いられ、「以上」「以下」が基準値を含むのに対し、「超える」「未満」は基準値を含みません。
例えば「10以上」ならば基準値である10を含みますが、「10を超える」は基準値である10を含みません。
・「又は」「若しくは」
「又は」は選択的に語句を並べるときに用いられ、AかBか2つに1つというときは、「A又はB」となり、AかBかCのうちの1つというときは、「A、B又はC」となります。
選択される語句に段階があるときは、「A若しくはB又はC若しくはD」のように、まず、「又は」で大きな選択が行われ、次に「若しくは」を用いて小さいほうの選択が行われます。
・「及び」「並びに」
「及び」は、名詞や動詞が併合的に並べられる場合に用いられ、AとBという場合には「A及びB」、AとBとCという場合には「A、B及びC」となります。
「並びに」は、並列される語句に段階がある場合に用いられ、「A、B及びC並びにD、E、F及びG」というように、大きな意味のまとまりを並列するときに「並び」が使われ、小さな意味のまとまりを並列するときに「及び」が使われます。
その他にも、いろいろな法令用語があります。