法律の学習
難解な用語を使って書かれている法律は、法律の学習がはじめてという人には、とても難しいものだと思われることでしょう。
しかし、法律は難解なようにみえますが、体系的に構成されているので、ルールさえわかれば理解しやすくなります。体系を理解することから学習をはじめましょう。
私達の身の回りにも、憲法、民法、刑法などさまざまな法律があります。
これらの法律には、体系に基づいた階層性があり、みな同じではありません。
法律の体系には、規定の根幹をなす「法律」、その付属の法令「施行令」、「施行規則」と呼ばれるものがあり、法律は、国会で制定されますが、施行令は内閣が、施行規則は各省庁の大臣が制定します。
「憲法」は、これらのすべての法律をトータルに規定するものです。
また、法律は、「一般法」と「特別法」と呼ばれる関係を結ぶことがあります。
一般法とは、原則を規定したもので、特別法というのは一般法の原則に対する例外を規定したものです。
その関係は相対的なものです。
例えば、憲法と民法は、憲法を一般法とし、民法は特別法の関係になりますが、
民法と宅地建物取引業法との関係は、民法を一般法とし、宅地建物取引業法は特別法の関係になります。
宅建試験の分野である民法と宅地建物取引業法について考えてみましょう。
宅地建物取引業は宅地建物取引業法によって解決されることが基本になっています。
宅地建物取引業法によって解決することができない問題については、民事に関することを包括的に規定している民法によって解決されることになります。
このように特別法である宅地建物取引業法が一般法である民法に優先することとなります。
このことは、「特別法は一般法に優先する」といわれます。
このような法律の体系の理解により、「宅地建物取引業法に規定していない問題については、民法の規定を適用する」などということを理解することができ、学習をスムーズにします。
また、法律は幹の部分を規定して、政令は法律では規定しきれない細かい内容を規定し、省令では、政令で規定できないさらに細かい内容を規定していることから、法律→政令→省令という関係になります。
要するに、法律である宅地建物取引業法の条文に、「政令で定める」とあれば、宅地建物取引業法施行令の該当個所を参照、宅地建物取引業法施行令のなかに「省令で定める」とあれば、宅地建物取引業法施行規則を参照することになります。
また、法律の条文は、条文自体が体系的に編成されていて、後ろに書かれている条文は、前にある条文の影響を受けるということになります。
例えば、民法では、条文全体を第一編総則、第二編物権、第三編債権、第四編親族、第五編相続と5つに分けて規定されていて、この中で、第一編の総則は、民法全体を規定する内容となっています。
体系に従って学習をしていくことで、法律の学習がなじみやすくなっていくでしょう。