宅建主任者制度
宅地建物取引業法には、宅建主任者制度も規定されています。
宅建主任者とは、宅建試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者のことです。
そして、宅地建物取引業者は、各事務所ごとに「業務する者5名に1名以上の割合」、または国土交通省で定める事務所に準ずる場所については1名以上、成年である専任の宅建主任者を置かなければならないことになっています。
宅建主任者制度については、資格登録、取引主任者証についての内容も規定されています。
取引主任者証は、登録知事が発行する公文書である証明書で、宅建業の免許と同様に有効期限があり、更新の手続きが必要です。
宅地建物取引業法では、宅建業を営む場合の金銭的裏づけを、営業保証金・保証協会制度として規定されています。
営業保証金・保証協会制度とは、多額の金銭の授受が伴う宅建業者の営業活動における社会的安全を確保するための制度です。
営業保証金とは、あらかじめ宅建業者が供託所へ供託しておく保証金のことで、営業上の取引による債務の支払を担保するためのものです。
供託とは、金銭や有価証券を供託所(法務局やその支局)へ預けておくことを言い、いざというときに債務者(供託した者)に代わって供託所が権利者に供託された金額等を取得させて債務を消滅させる制度です。
宅建業者は、国土交通大臣または都道府県知事に、供託した旨の届出をしなければ、すべての事務所で事業を開始することができないのです。
保証協会は、個人が行う保証金による弁済業務を代わって行う機関の事です。