宅地建物取引業法
宅建試験は、以下の7つの分野から50問が出題され、4肢択一式で行われます。
a)土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
b)土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
c)土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
d)宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
e)宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
f)宅地及び建物の価格の評定に関すること。
g)宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
この試験の内容は、いずれも不動産取引の実務を行う上で必要となるもので、この不動産取引の実務を行う際に不可欠な法律が、宅地建物取引業法なのです。
不動産取引は、この法律に基づいて行うことが義務付けられています。
宅地建物取引業法によって、宅地建物取引業は「宅地若しくは建物の売買若しくは交換、又は宅地若しくは建物の売買・交換若しくは賃貸の代理若しくは媒介をする行為を業として行うもの」と定義されています。
要するに宅地建物取引業とは、不動産の売買や、交換を自ら直接行うまたは、売買や交換の仲介をするものだと言うことです。
そして、この業務を営業として行うものを、宅地建物取引業者と呼びます。
この業者は営業の許可である免許を持っている個人や会社のことで、反対に無免許で宅地建物に関する取引を行っている者を「宅地建物取引業を営む者」として、区別しています。
宅地建物取引業を営もうとする者は、免許を受ける必要があります。
この免許には、2つ以上の都道府県の区域に事務所を置いて事業を行う場合の免許の国土交通大臣免許と、1つの都道府県の区域にのみ事務所を置いて事業を行う場合の都道府県知事免許の2種類があります。
これは、単に事務所を置く県の違いによる区分なので、免許の効力は同じで、どちらの免許でも日本全国で業務を行うことができます。