宅地建物取引主任者とは
宅地建物取引主任者資格とは、年齢、性別、学歴等に関係なく誰でも受験でき、宅地建物取引業に欠かせない国家資格です。
毎年10数万人の受験者がいるといわれるほど、人気のある資格です。
資格習得を目指して勉強を始める方は、まず宅地建物取引主任者が一体どういうものなのかを知る必要があります。
宅地建物という名前から、不動産に関する資格であることはすぐに分ると思います。
では、不動産、または不動産業とは、一体何でしょうか。
まず不動産とは、「物のうち容易にその所在を変えがたいもの。民法上、土地及び建物・立木のような土地の定着物」と、広辞苑では説明されています。
つまり、不動産とは土地そのものや、その土地に定着している建物・立木などの動かしがたい財産の事なのです。
では、不動産業とは、どういうものでしょうか。
不動産業は、経済的波及効果の大きな業界として知られており、住宅への直接投資額と住宅関連による経済誘発効果(内装、照明、家電製品等)を合わせた額は、直接投資額の2倍ほどになるといわれ、その額は日本の国民経済全体の約10%を占めているのです。
この重要な不動産を業とするものが、その業務を行う際に準拠するものが「宅地建物取引業法」です。
この法律の定義により、不動産の売買、交換を自ら行い、売買、交換の仲介をする行為を業として行うものが、不動産取引業と言うことになります。
そして、不動産取引業務を行う際に必要になってくるのが宅地建物取引主任者資格なのです。